- #広告漫画コラム
漫画の二次利用とは?メリット・注意点・活用事例をわかりやすく解説
漫画は、一度制作したら終わりではありません。WebサイトやSNS、広告、営業資料、動画などへ二次利用することで、制作した漫画をさまざまなマーケティング施策に活用できます。一方で、契約内容によっては追加料金や利用範囲の制限が設けられている場合もあるため注意が必要です。本記事では、漫画の二次利用のメリットや活用例、注意点、料金相場、契約時に確認すべきポイントまで詳しく解説します。
漫画は、一度制作すれば終わりではありません。近年では「漫画の二次利用」を前提として制作し、WebサイトやSNS、広告、営業資料など複数の媒体で活用する企業が増えています。
制作費を一度かけるだけで、さまざまな場面で繰り返し活用できるため、費用対効果の高いマーケティング施策としても注目されています。
注意すべき点としては、二次利用は料金が発生する場合や許可が必要な場合があることです。
本記事では、漫画の二次利用とは何か、メリットや注意点、具体的な活用方法から、二次利用の一般的な料金目安や、よくある制限についても解説していきます。
目次
漫画の二次利用とは?
漫画の二次利用とは、制作した漫画を最初の掲載媒体以外でも活用することを指します。例えば、Webサイト掲載用に制作した漫画を、その後以下のような媒体へ展開するケースです。
- SNSへ投稿する
- YouTube動画にする
- パンフレットへ掲載する
- 営業資料へ掲載する
- 展示会パネルへ使用する
- 広告バナーへ利用する
- LP(ランディングページ)へ掲載する
同じ漫画でも媒体を変えるだけで、新たなユーザーへ情報を届けられるようになります。
漫画を二次利用するメリット
1. 制作コストを最大限活かせる
漫画制作には、企画・シナリオ・作画など一定のコストがかかります。一度制作した漫画を複数の媒体で活用すれば、媒体ごとに新たな漫画を一から制作する必要がありません。
そのため、制作物を有効活用しながら、媒体ごとのコンテンツ制作コストを抑えやすくなります。
2.ブランドイメージを統一できる
広告、Webサイト、営業資料などでそれぞれ異なる漫画やデザインを使用すると、発信するイメージがばらつく場合があります。
同じ漫画を複数媒体で活用することで、世界観・キャラクター・メッセージに一貫性を持たせやすくなり、企業や商品の認知形成にも役立ちます。
3.コンテンツの寿命が長くなる
一度制作した漫画をSNSやメールマガジン、コラム記事、動画などへ展開することで、活用できる期間や場面を広げられます。
一つの制作物を継続的に活用できるため、コンテンツを長期的な情報発信に役立てやすい点もメリットです。
4. SEOにも活用できる
漫画を解説記事やFAQ、導入事例、制作秘話などと組み合わせることで、Web上のコンテンツとしても活用できます。
文章だけでは理解しにくい内容を漫画で補足することで、ユーザーの理解を助け、ページの読みやすさやユーザー体験の向上につながることも期待できます。
漫画の二次利用例
Webサイト
Webサイトは、漫画の二次利用先として代表的な媒体の一つです。
サービス紹介や会社案内などの漫画を、トップページやLP(ランディングページ)、サービスページなどへ掲載できます。
SNS
漫画を1コマずつ投稿したり、複数コマをスライド形式にしたりして、InstagramやXなどで配信できます。
SNSの投稿形式に合わせて構成を調整することで、漫画の内容を別のユーザー層へ届けることができます。
YouTube動画
静止画の漫画にナレーションや効果音、BGM、簡単なアニメーションなどを加え、動画コンテンツへ展開する方法です。
採用、商品・サービス紹介、教育コンテンツなど、さまざまな用途で活用できます。
パンフレット・チラシ
パンフレットやチラシに漫画を掲載すれば、商品・サービスの特徴や利用シーンを視覚的に伝えやすくなります。
展示会で配布する資料や営業用の印刷物などにも活用できます。
営業資料
複雑なサービス内容や説明しにくい仕組みも、漫画を使うことで流れや利用イメージを伝えやすくなります。
営業担当者の説明を補助する資料としても活用できます。
二次利用活用事例:株式会社四国銀行さま
漫画の一部を切り抜いてX(旧Twitter)へ投稿したり、カルーセル広告やSMS配信に活用したりするほか、漫画動画の音声を再編集してラジオCMに流すなど、LPやWeb広告にとどまらず多様な媒体で展開しています。
漫画の二次利用で注意すべきポイント
- 著作権・著作者人格権など、権利関係の確認
- 契約上の利用範囲や、追加料金の有無の確認
ここからは、それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
著作権
漫画を外部の漫画家や制作会社へ依頼した場合、著作権は原則として著作者である漫画家などに発生します。契約によって著作権が制作会社や依頼者へ譲渡されている場合もあるため、実際の権利関係は契約内容によって異なります。
そのため、契約で認められていない方法で漫画を利用すると、著作権上の問題が生じる可能性があります。
制作費にどこまでの利用範囲が含まれているかを契約書や発注条件で確認し、不明な場合は制作者や制作会社へ確認することが大切です。
著作者人格権
著作者人格権とは、著作者の人格的な利益を守るための権利で、公表権・氏名表示権・同一性保持権などがあります。
著作権のうち財産的な権利とは異なり、著作者人格権そのものを他者へ譲渡することはできません。
そのため、漫画を利用できる契約になっていても、内容の改変や作者名の扱いなどについては、著作者人格権との関係に注意が必要です。
具体的には、次のような行為は注意が必要です。
- セリフやストーリーを無断で変更する
- コマの順番を大幅に変更する
- キャラクターのデザインや表情を変更する
- 漫画の一部だけを切り抜いて、本来の意図と異なる使い方をする
- 作者名を無断で削除・変更する(契約内容による)
制作会社によっては、契約上、一定範囲の編集や加工を認めている場合もあります。
広告用に一部をトリミングしたい、バナー向けにレイアウトを変更したい、動画化したいといった予定がある場合は、事前に契約内容を確認し、必要に応じて許可を得ておくことが大切です。
著作権と著作者人格権の違い
著作権は、作品の複製や公衆送信、翻案など、作品の利用に関わる権利です。
一方、著作者人格権は、公表の方法や作者名の表示、作品を意に反して改変されないことなど、著作者の人格的な利益を守るための権利です。
| 項目 | 著作権 | 著作者人格権 |
| 目的 | 著作物の利用に関する財産的な権利を保護する | 著作者の人格的な利益を保護する |
| 誰が持つ? | 原則として著作者。譲渡などにより権利者が変わる場合がある | 著作者本人 |
| 譲渡できる? | ○ できる | × できない |
| 主な内容 | 複製、公衆送信、翻案などを許諾・禁止できる | 公表権、氏名表示権、同一性保持権 |
| 契約で調整できる? | 利用許諾や譲渡によって利用範囲などを調整できる | 権利そのものは譲渡できない。契約で不行使に関する取り決めを設ける場合がある |
| 漫画制作での例 | Webサイト用の漫画を広告やパンフレットなど別用途で利用する場合、契約内容によっては許諾が必要となる | セリフや絵を大きく改変する、作者名の表示を変更する場合などは注意が必要 |
漫画制作では、著作権の利用範囲だけでなく、トリミングやセリフ変更などの加工・編集がどこまで認められているかも、契約時に確認しておくことが重要です。
漫画の二次利用でよくある制限とは?
漫画制作会社や漫画家との契約内容によっては、二次利用の媒体・期間・用途などに制限が設けられていることがあります。
「制作費を支払ったから自由に使える」と考えていても、契約上は別途許可や追加料金が必要となる場合があります。
ここでは、漫画の二次利用で設定されることがある主な制限について解説します。
1. 利用できる媒体が限定されている
代表的な制限の一つが、利用できる媒体の範囲です。
例えば、契約では「ホームページへの掲載のみ」となっている場合、以下のような利用は追加許可が必要になることがあります。
- SNSへの投稿
- パンフレットやチラシへの掲載
- 展示会パネルへの使用
- 営業資料への掲載
- メールマガジンへの掲載
契約内容によっては、利用媒体を追加する際に別途ライセンス料が必要となる場合があります。
2. 広告利用が禁止・別契約になっている
Webサイトへの掲載は認められていても、広告への利用は別途許可や契約が必要となる場合があります。
- Google広告
- Yahoo!広告
- Meta広告(Facebook・Instagram)
- X広告
- LINE広告
など、広告費を支払って配信する媒体への利用について、別途許可や追加料金が設定されている場合があります。
広告利用を予定している場合は、掲載媒体だけでなく、広告配信への利用が契約範囲に含まれているかも確認しましょう。
3.動画化が認められていない
制作した漫画をYouTubeなどの動画コンテンツへ展開したい場合でも、動画利用や動画向けの加工が契約に含まれていないことがあります。
- コマを動かすアニメーション
- ナレーションの追加
- BGM・効果音の追加
- テロップの挿入
こうした加工は、元の漫画とは異なる利用方法として、別途許諾や追加料金が必要となる場合があります。
4. 加工・編集ができない
漫画の内容を自由に変更できるとは限りません。
- セリフを書き換える
- コマの順番を変更する
- キャラクターの表情を変更する
- イラストを切り抜いてバナーに使用する
- 色を変更する
こうした編集・加工は、契約条件や著作者人格権との関係から制限されている場合があります。デザイン変更や内容の編集を予定している場合は、事前に加工の可否を確認しておきましょう。
5.利用期間が決められている
「永久利用」ではなく、利用期間が定められている契約もあります。
- 1年間のみ利用可能
- キャンペーン期間中のみ利用可能
- 契約終了後は削除が必要
といった条件が設定されている場合があります。
長期間利用する予定がある場合は、利用期限に加えて、更新や延長の条件も確認しておきましょう。
6. 利用できる地域が限定されている
海外展開を予定している企業では、利用可能な地域にも注意が必要です。
- 日本国内限定
- アジア圏のみ
- 全世界利用可能
など、契約によって利用できる地域が定められている場合があります。
海外向けWebサイトや多言語コンテンツへの展開を予定している場合は、利用可能な地域も事前に確認しましょう。
7. 第三者への提供が禁止されている
制作した漫画をグループ会社や販売代理店などでも利用したい場合、契約者以外による利用が認められていないことがあります。
- フランチャイズ店舗
- 販売代理店
- グループ会社
- 関連会社
など、第三者が利用する場合には、追加の許諾や契約が必要となることがあります。
8. キャラクター単体での利用が禁止されている
漫画全体の利用は認められていても、登場キャラクターだけを切り出して別用途に使用することが認められていない場合があります。
- 会社のマスコットキャラクターとして使用する
- LINEスタンプ化する
- ノベルティグッズを制作する
- アイコンやロゴとして使用する
こうした利用は、漫画本体の掲載とは別の用途として扱われる場合があるため、事前の確認が必要です
二次利用料が発生する場合がある
契約内容によっては、制作費とは別に、
- 動画化
- 広告利用
- 印刷利用
- 商用利用
といった利用で追加料金が発生する場合があります。
将来的に複数媒体へ展開する可能性がある場合は、漫画制作を依頼する段階で利用予定を共有しておくことをおすすめします。
漫画の二次利用料はいくら?一般的な料金相場
漫画制作会社や漫画家との契約内容によっては、二次利用に追加料金(ライセンス料)が発生する場合があります。
制作料金と利用料金を分けて設定しているケースもあるため、制作費だけでなく、どの範囲まで利用できる契約なのかを確認することが重要です。
二次利用料の設定方法は制作者や制作会社によって大きく異なります。料金を掲載する場合は、対象となる利用媒体・期間・地域・広告規模などの条件とあわせて示す必要があります
| 利用内容 | 一般的な料金相場 |
| Webサイトへの追加掲載 | 制作費の 20% 〜 80% |
| SNSへの掲載 | 制作費の 20% 〜 80% |
| パンフレット・チラシへの掲載 | 制作費の 20% 〜 80% |
| 展示会パネル・営業資料 | 制作費の 20% 〜 80% |
| Web広告・SNS広告への利用 | 制作費の20~80%程度。広告規模により変動 |
| 動画化(ナレーションなし | 10万円前後~、制作費用により変動 |
| 動画化(ナレーション・アニメーション付き) | 30万円前後~、制作費用により変動 |
| 全国規模の広告・テレビCMなど | 個別見積もりとなるケースが一般的 |
二次利用料が高くなるケース
二次利用料は、利用媒体や期間、地域、広告規模、加工の有無などによって設定が変わる場合があります。例えば、次のような利用では料金条件が異なる可能性があります。
- テレビCMや交通広告など、多くの人の目に触れる媒体
- 全国規模・大手企業の広告キャンペーン
- 長期間(1年以上)の広告利用
- 漫画のキャラクターを企業のイメージキャラクターとして使用
利用範囲が広いほど料金が高く設定されるとは限らないため、具体的な金額や条件は契約先へ確認することが必要です。
二次利用料がかからない場合もある
二次利用のたびに、必ず追加料金が発生するわけではありません。制作会社や契約プランによっては、例えば次のような利用条件が設定されている場合があります。
- Web・SNS・印刷物まで追加料金なし
- 商用利用込みの制作プラン
- 著作権(または利用権)を譲渡するプラン
- 契約期間中は自由に利用できるライセンス契約
一方で、「ホームページ掲載のみ」「印刷利用は別料金」「広告利用は対象外」など、利用範囲が限定されている場合もあります。
制作費の金額だけで判断せず、どの媒体・用途まで利用できるのかを契約前に確認することが重要です
フーモアでは二次利用をフリーにしているため、様々な媒体で活用いただけます
二次利用を予定しているなら漫画制作時に相談しよう
漫画完成後に「パンフレットにも使いたい」「動画にもしたい」と追加で相談すると、契約内容によっては追加費用が発生したり、希望する利用が認められなかったりする場合があります。
後から利用範囲の認識違いが起きないよう、漫画制作を依頼する際は、次の項目を確認しておくことをおすすめします。
- 利用できる媒体(Web・SNS・印刷・動画など)
- 広告利用の可否
- 加工・編集の可否
- 動画化の可否
- 利用期間の制限
- 利用地域の制限
- 第三者利用の可否
- キャラクター単体での利用可否
- 著作権・利用権の取り扱い
これらを事前に確認しておくことで、後から追加費用や利用制限が判明するリスクを抑えやすくなります。
あらかじめ利用予定を共有しておけば、必要な利用範囲を契約に反映しやすくなります。
二次利用について言及されなかった場合はどうすればいい?
漫画制作を依頼した際、見積書や契約書に二次利用について明確な記載がない場合もあります。
ただし、「何も書かれていない=自由に利用できる」と判断するのは避けた方がよいでしょう。
著作権の帰属や利用許諾の範囲は契約内容によって異なるため、二次利用について明確な取り決めがない場合は、制作者や制作会社へ確認することが重要です。
契約前に利用範囲を確認することが大切
二次利用について記載がない場合は、できるだけ契約前に制作者や制作会社へ確認しましょう。
次のような質問をすると、利用範囲を明確にしやすくなります。
- ホームページ以外でも利用できますか?
- SNSへ投稿しても問題ありませんか?
- パンフレットや営業資料にも掲載できますか?
- YouTubeで漫画動画として使用できますか?
- Web広告やSNS広告にも利用できますか?
- 将来的に加工・編集しても問題ありませんか?
口頭での確認だけで済ませず、メールや契約書、発注書など、後から確認できる形で利用条件を残しておくと、認識違いを防ぎやすくなります。
利用条件を書面に残してもらう
後々の認識違いを防ぐためにも、利用条件は契約書や発注書などに明記してもらうことをおすすめします。
例えば、利用範囲を明確にする場合は、対象となる媒体、利用期間、加工の可否、追加料金の有無などを具体的に記載します。
※実際の契約条項は、取引内容や権利関係に応じて個別に確認してください。
利用範囲が「ホームページ掲載のみ」などと限定されている場合は、その条件を理解したうえで契約しましょう。
契約後に利用したい媒体が増えた場合
契約締結後に新たな用途が生まれることもあります。
- 採用サイトに掲載したい
- 展示会で使用したい
- 漫画動画にしたい
- 広告配信を始めたい
このような場合は、無断で利用するのではなく、制作者や制作会社へ相談しましょう。
契約内容によっては、追加の利用許諾や契約によって新たな用途で利用できる場合があります。
まとめ
漫画は「作って終わり」のコンテンツではありません。
Webサイト・SNS・動画・営業資料・パンフレットなどへ二次利用することで、一つの制作物をさまざまな場面で活用できます。
ただし、利用できる媒体や加工の可否、追加料金の有無などは契約内容によって異なります。著作権や著作者人格権も含め、制作を依頼する段階で利用条件を確認しておくことが重要です。
将来的な活用方法まで見据えて制作すれば、一つの漫画を長期的なマーケティング資産として活用しやすくなるでしょう。
FAQ
漫画の二次利用とは
制作した漫画を最初の掲載媒体だけでなく、別の媒体や用途にも展開して活用することです。例えば、Webサイト用の漫画をSNSやYouTube、パンフレット、営業資料、展示会、広告、LPなどへ展開できます。一度制作した漫画を複数の接点で活用することで、より幅広いユーザーへ情報を届けられます。
漫画を二次利用するメリット
一度制作したコンテンツを複数の媒体で有効活用できる点です。新たに漫画を制作するコストを抑えながら、WebサイトやSNS、営業資料、動画などへ展開できます。また、キャラクターや世界観を統一しやすく、ブランドイメージの形成やコンテンツの長期活用、Webコンテンツの充実にもつながります。
漫画の二次利用先
WebサイトやSNS、YouTube、パンフレット・チラシ、営業資料などがあります。Web用の漫画をSNS向けに分割したり、ナレーションやBGMを加えて動画化したりするなど、媒体に合わせて展開できます。一つの漫画をオンライン・オフラインのさまざまな場面で活用できるのが特徴です。
